ばい煙の排出規制
「ばい煙」とは、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるすす)、有害物質(カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗素、弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物)。大気汚染防止法では、33種類の施設が「ばい煙発生施設」として定められています。
ばい煙の排出基準
- 一般排出基準:ばい煙発生施設ごとに国が定める基準
- 特別排出基準:大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用されるより厳しい基準(いおう酸化物、ばいじん)
- 上乗せ排出基準:一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん、有害物質)
- 総量規制基準:上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準(いおう酸化物及び窒素酸化物)
※基準値については施設によって異なるため、お問い合わせください。
ばい煙測定の項目や頻度、ばい煙濃度の基準値は、施設の種類や規模、燃料の種類、設置年月日、地域などによって細かく分かれています。また、地域によっては条例で上乗せ規制がされている場合もあります。ばい煙濃度の一般的な基準値は、下記を参考にしてください。