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ばい煙測定
工場や事業所で使用しているボイラーなどから排出されるばい煙(排ガス)を、大気汚染防止法に基づいて測定します。
ばい煙測定とは ―――
燃料などを燃やしたときに発生する硫黄酸化物、ばいじん(すす)、窒素酸化物をはじめとする有害物質のことです。(大気汚染防止法施行令第2条)これらの物質を測定することを「ばい煙測定」といいます。ばい煙測定は、法律で定める種類・規模以上の施設から排出される排気ガスに対して実施しなければなりません。
ばい煙の排出規制
「ばい煙」とは、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるすす)、有害物質(カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗素、弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物)。大気汚染防止法では、33種類の施設が「ばい煙発生施設」として定められています。
ばい煙の排出基準
  • 一般排出基準:ばい煙発生施設ごとに国が定める基準
  • 特別排出基準:大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用されるより厳しい基準(いおう酸化物、ばいじん)
  • 上乗せ排出基準:一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん、有害物質)
  • 総量規制基準:上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準(いおう酸化物及び窒素酸化物)

※基準値については施設によって異なるため、お問い合わせください。

測定内容
ばい煙測定の項目や頻度、ばい煙濃度の基準値は、施設の種類や規模、燃料の種類、設置年月日、地域などによって細かく分かれています。また、地域によっては条例で上乗せ規制がされている場合もあります。ばい煙濃度の一般的な基準値は、下記を参考にしてください。

測定結果の保存期間

なお、測定結果は3年間保存する必要があり、保存していなかった場合、罰則が科せられます。(大気汚染防止法第16条、大気汚染防止法施行規則第15条第2項、大気汚染防止法第35条) ご不明な点がございましたら、まずはお問い合わせください。

ばい煙測定の流れ