対応 可能 |
作業環境測定を行うべき作業場 |
測定 |
|
作業場の種類 |
関連規則 |
測定の種類 |
測定回数 |
〇 |
1 |
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
粉じん則26条 |
空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 |
6月以内ごとに1回 |
〇 |
2 |
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 |
安衛則607条 |
気温、湿度およびふく射熱 |
半月以内ごとに1回 |
〇 |
3 |
著しい騒音を発する屋内作業場 |
安衛則590、591条 |
等価騒音レベル |
6月以内ごとに1回 |
〇 |
4 |
坑内の作業場で一定のもの |
安衛則592、612 603条 |
炭酸ガスの濃度 |
1月以内ごとに1回 |
気温・通気量 |
半月以内ごとに1回 |
〇 |
5 |
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの |
事務所則7条 |
一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 |
2月以内ごとに1回 |
― |
6 |
放射線業務を行う作業場 |
電離則54、55条 |
外部放射線による線量当量率空気中の放射性物質の濃度 |
1月以内ごとに1回 |
〇 |
7 |
特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場 |
特化則36条 |
第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 |
6月以内ごとに1回 |
特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場 |
特化則36条の5 |
空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 |
6月以内ごとに1回 |
石綿等を取り扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 |
石綿則36条 |
石綿の空気中における濃度 |
6月以内ごとに1回 |
〇 |
8 |
一定の鉛業務を行う屋内作業場 |
鉛則52条 |
空気中の鉛の濃度 |
1年以内ごとに1回 |
〇 |
9 |
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 |
酸欠則3条 |
第1種酸化欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 |
作業開始前ごと |
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 |
作業開始前ごと |
〇 |
10 |
有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 |
有機則28条 |
当該有機溶剤の濃度 |
6月以内ごとに1回 |